top of page
JEMAI.jpg

米国カリフォルニアの規制2

【1. 米国カリフォルニアの規制】
 カルフォルニア州の消費者保護政策 その2
日本企業が最も関心を持っているカルフォルニア州法はプロポジション65(Prop65)と思います。アメリカ法は日本人には分かり難く、基本的な質問が多く寄せられます。
2024年12月にProp65が改正されましたので、再びお問い合わせが増える気配があります。
 Prop65の基礎的事項と2024年12月の改正内容をご説明します。

§1 アメリカ法の序論
1.1 法規制の構成とデータベース
アメリカ法は、EUや日本などの「成文法主義」ではなく「判例法主義」(コモン・ロウ (Common law))と言われていますが、基本的事項は詳細に文書化されています。規制事項は、連邦法も州法もともに、データベースがあり、誰でもアクセスできます。データベースの構成は、法律と規則が別になっています。法(Low)は、法(Act/Code)とその下位構成法の規則(Regulation)で構成され、規則はSection 、Sub Section で詳述されています。
(i)法(Act・Code)
 連邦法は、“United States Code”のWebページ(*1)に収載されています。
 TSCA(*2)は、Title15(COMMERCE AND TRADE)のCHAPTER 53(TOXIC SUBSTANCESCONTROL)のSUBCHAPTER I ( CONTROL OF TOXIC SUBSTANCES)のSec2601~2629に収載されています。
 カルフォルニア州法は、“California Codes” のWebページ(*3)に収載されています。
 Prop65(*4)は、“Health and Safety Code”のDivision 20(Miscellaneous Health and Safety Provisions)のChapter 6.6(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)のSections 25249.5-25249.13に収載されています。
(ii)規則(Regulation)
 連邦法の規則集はe-CFRのWebページ(*5)に収載されています。
 TSCAの規則(*6)は、Title 40(Protection of Environment)のChapter I(Environmental Protection Agency)のSubchapter R(Toxic Substances ControlAct)のPart700 ? 799に収載されています。
 カルフォルニア州法の規則はCalifornia Code of RegulationsのWebページ(*7)に収載されています。
 Prop65の規則(*8)は、California Code of RegulationsのTitle 27(Environmental Protection)のDivision 4(Office of Environmental Health Hazard Assessment)のChapter 1(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)のArticle 1~9のSectionに収載されています。

1.2 主管部署の法令表示
 TSCAは環境保護庁(EPA  U.S. Environmental Protection Agency)、Porp65はカルフォルニア州毒性物質管理局(DTSC  Department of Toxic Substances Control)が主管しています。所管法令を所管庁がWebサイトで公開しています。
 TSCAは2016年に「フランク・R・ラウテンバーグ 21世紀化学物質安全法」(LCSAFRANK R. LAUTENBERG CHEMICAL SAFETY FOR THE 21ST CENTURY ACT)で大改正が行われました。
 LCSAは議会で審議された改正法(*9)で、条項は以下のようになっています。
Sec. 1. Short title
TITLE I?CHEMICAL SAFETY
Sec. 2. Findings, policy, and intent. 
Sec. 3. Definitions. 
Sec. 4. Testing of chemical substances and mixtures. 
Sec. 5. Manufacturing and processing notices. 
Sec. 6. Prioritization, risk evaluation, and regulation of chemical substances and mixtures. 以下略
 United States Code”では、条項は以下のようになっています。
2601.Findings, policy, and intent.
2602.Definitions.
2603.Testing of chemical substances and mixtures.
2604.Manufacturing and processing notices.
2605.Prioritization, risk evaluation, and regulation of chemical substances and mixtures.
2606.Imminent hazards.  以下略
 USCでは、LCSAの“Sec. 1. Short title”が削除されています。例えば、「第5条の手順でPMN(Pre-manufacture Notice)する」など、EPAの情報で話すことが多々あります。USCが2604でズレており混乱することがあります。
 同様に、Prop65もCal EPAの部門のOEHHAのWebページで、Prop65をArticle 1~Article 9で案内(*10)しています。
 情報サービスが整備され関連情報がリンクされている状況から「合理的」とも思えますが、混乱することもあります。
1.3 条項の構成
 日本の法律は「条」「項」「号」「号の細分」と階層化しています。アメリカ法の階層は、次のようになっています。
‘Section ’
 (a)‘Subsection’
  (1)‘Paragraph’
   (A)‘Subparagraph’
    (i)‘Clause’
     (I)‘Subclause’

§2 Prop65の制定経緯
 カルフォルニア州には、直接民主制(ballot initiative)が導入されています。Prop65(Proposition 65)は、1986年11月に住民(有権者)の発案した法案について住民投票で制定された“initiative”法です。住民の提案(Proposition)は、司法長官が投票のために「法律名」、「要旨」や立法アナリストの分析などをまとめて、公聴会などで審議し住民投票をします。住民投票は、2年に1回(偶数年の11月)実施しますが、住民投票案件に連番を振っています。毎回10件程度の案件がありますが、番号が重複します。一時、複数回の案件の連番としましたが、現在は10年間連番で、10年でリセットする仕組みになっています。
 Prop65は、1986年11月の住民投票の65番という意味です。
住民の提案Prop65は、既存の規制法では不十分とし、補完を求めるものです。Prop65は、カリフォルニア州の有権者の賛成63%反対37%で承認されたものです。
 
Prop65の提案文書による主旨は次です。
事業を行う者は、最初に明確かつ合理的な警告を与えることなく、癌または生殖毒性を引き起こすことが知られている化学物質による人へのばく露やその化学物質を飲料水に排出したりしてはならないことを規定している。知事は、そのような化学物質のリストを公表し、例外も許可する必要がある。
司法長官、および特定の条件下で、地区または市の弁護士、およびその他の人物に差し止め命令と民事罰を求める権限を与える。 (途中略)立法アナリストによる州政府および地方政府の財政への影響の推定値の概要は、州および地方機関による措置の施行費用は、1987年に500,000ドルと推定され、その後は多くの要因に依存するが、年間1,000,000ドルを超える可能性がある。 これらの費用は、この措置に基づいて徴収される罰金によって部分的に相殺する。
 この内容が条項として記述され、さらに運用のための詳細規定に展開されます。

§3 Prop65の構成
3.1 Prop65の構成
Prop65の構成は以下です。
(1) Code(法)の構成
§25249.5(がんまたは生殖毒性を引き起こすことが知れている化学品による飲料水汚染の禁止)
§25249.6(がんまたは生殖毒性を引き起こすことが知れている化学品へのばく露前に要求される警告)
§25249.7(施行)
§25249.8(がんまたは生殖毒性を引き起こすことが知れている化学品のリスト)
§25249.9(排出禁止からの免除)
§25249.10(警告要件からの免除)
§25249.11(定義)
§25249.12(履行)
§25249.13(既存の権利、義務及び罰則の保存)

(2)Regulation(規則)
第1条 前文と定義(§25102~25104)
第2条 ガイドラインと安全使用の決定手順(§ 25201~25205)
第3条 科学諮問委員会 発がん性物質同定委員会および発達・生殖毒性物質(Dart)同定委員会(§ 25301~25306)
第4条 排出(§ 25401~25405)
第5条 ばく露の範囲(§ 25501~25506)
第6条 明確かつ合理的な警告Subsection1(§25600、25600.1、25600.2))Subsection2(§25601~25607.53))
第7条 重大なリスクレベルなし(§25701~25721)
第8条 観察可能な影響レベル(NO Observable Effect Levels)(§25801~25821)
第 9条 その他(§25900~25904、27000、27001)

3.2基本的な要求事項
(1)対象物質
 日本企業の関心が高いProp65の要求事項は、規則の第9条§27001のリスト(癌または生殖毒性を引き起こすことが州に知られている化学物質)に収載された物質(約1,000物質 Prop65 List)(*11)について、第7条(がん)及び第8条(生殖毒性)に規定するばく露する可能性がある場合は、ばく露前の警告(第6条第2項 §25601~§25607)が要求されることです。物質リストは少なくとも年1回更新され、セーフハーバーレベルと言われる発がん物質の重大なリスクを起こさないレベル(No Significant Risk Level NSRLs)および生殖毒性を引き起こす化学品の最大許容投与量(Maximum allowable dose level
MADL)が記載されたPDF及びExcel表で最新版がダウンロードできる形式で告示しています。

(2)ばく露前警告
ばく露前の警告は、「明確で妥当な警告」を与えることなく、発がん性物質と生殖毒性物質ついて、セーフハーバーレベルを超えての意図的なばく露することを規制するものです。ばく露とは、物理的な体表面への接触、吸引、摂取とされています。警告の義務者は、製品の製造者、生産者、包装業者、輸入業者、供給業者、または販売業者です。また、この義務はLabel(製品上表示)、Labeling(説明書への表示
)、棚札表示、やタグへの表示がインターネット販売でも要求されます。
 ばく露前の警告は、2024年12月6日に改正され、2025年1月1日に改正施行(*12)されています。

(1) 製品上表示する警告表示レベル
製品上表示する警告表示レベルは、§ 25603で消費者製品ばく露警告の要件が規定されています。
警告全体は、製品に関するその他の消費者情報に使用される最大の文字サイズ以上の文字サイズで印刷し、警告は、いかなる場合でも 6 ポイント未満の文字サイズで表示しなくてはいなりません。警告表示はいかのように規定されています。
A:リストアップされた発がん性物質へのばく露
Warning Symbol(*13) :“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “ CALIFORNIA WARNING: “This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause cancer. For more information go to ww.P65Warnings.ca.gov.”

B:リストアップされた生殖毒性物質へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING: “This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

C:リストアップされた発がん性物質と生殖毒性物質の両方へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of  California to cause cancer, and [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.”
D:リストアップされた発がん性物質と生殖毒性物質の両方として化学物質へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“This product can expose you to  chemicals including [name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.”

E:単一の化学物質へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“chemicals including” may be deleted from the  warning content set out in subsections (A), (B) and (D).

(2)Short Formによる製品上表示する警告表示レベル
 商品の寸法などで(1)の製品上表示する警告表示レベルが貼付できない場合を意図
したShort Form警告表示レベル規定が2025年1月1日の施行規則で改定されました。

A:リストアップされた発がん性物質へのばく露
 Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“Cancer risk from exposure to [name of chemical]. See www.P65Warnings.ca.gov.”; or “Can expose you to [name of chemical], a carcinogen. See www.P65Warnings.ca.gov.”
 
B: リストアップされた生殖毒性物質へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“Risk of reproductive harm from exposure to [name of chemical].
See www.P65Warnings.ca.gov.”; or “Can expose you to [name of chemical], a reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.”

C: リストアップされた発がん性物質と生殖毒性物質の両方へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“Risk of cancer from exposure to [name of chemical] and reproductive harm from exposure to [name of chemical]. See www.P65Warnings.ca.gov.”; or “Can expose you to [name of chemical], a carcinogen, and [name of chemical], a reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.”

D: リストアップされた発がん性物質と生殖毒性物質の両方として化学物質へのばく露
Warning Symbol:“WARNING:” or the words “CA WARNING:” or “CALIFORNIA
WARNING:“Risk of cancer from exposure to [name of chemical] and reproductive harm from exposure to [name of chemical]. See www.P65Warnings.ca.gov.”; or “Can expose you to [name of chemical], a carcinogen, and [name of chemical], a reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.”

 2028年1月1日までは、改定前のWarning Symbol:“WARNING:” “Cancer --www.P65Warnings.ca.gov.”の物質名が記載しない表示が許容されます。
B:、C:の場合は“Cancer?”を“Reproductive Harm--、“Cancer and Reproductive Harm --に置き換えます。

 警告表示を以外で表示する場合の表示の翻訳例がWebページの“Sample Warnings and Translations For Businesses”(*14)にあります。ただ、2025年2月8日時点ではShort Form例は、改正前の事例になっています。
(3)Short Formの改定の背景
 Short Formのラベルに化学物質名を記載する改定は、2021年に提案されていましたが、「2018年から新フォーマットに変更し期間が短い」「コロナの影響で審議ができないなどで、提案後1年以内に採択できなく廃案となりました。改定の背景は提案説明文書(*15)で、以下の説明があります。OEHHAは、Short Formの警告でラベル表示された広範囲の消費者製品からのばく露に関して、公衆から頻繁に問い合わせを受ける。2019年12月から2020年12月までの間にプロポジション65の警告に関連したOEHHAへの公的問い合わせの非公式集計では、消費者の問い合わせのほぼ70%が特定の製品についてより多くの情報を要求し、消費者の問い合わせの少なくとも18%が“Short-Form”の消費者製品ばく露警告に関する情報の要求を含んでいた。これらの消費者は、ばく露される可能性のある化学物質の名称を知りたいと望んでいた。
一例として、現行のCOVID-19緊急時に、OEHHAは、消費者が家庭用のフェイスマスクにフィルターを使用していたため、HEPA(High Efficiency Particulate AirFilter)真空フィルターに提供された“Short-Form”警告に関して、市民から複数の問い合わせを受けている。消費者は、事業者が警告を提供している化学物質に関する情報を希望し、製品を使用するかどうかの情報を得た決定をすることができた。規制は、”Short Form”の警告の適用を最大ラベル表面積に制限しなかった。OEHHAは、長い警告のためにスペースが足りない小さな製品やコンテナーに対してのみ使用されるようにこの警告オプションを使用することを意図していたが、企業は、長い警告に十分なラベルスペースを持つ幅広い消費者製品に対して“Shor Form”の警告を使用している。例えば、多くのメーカーは、冷蔵庫、範囲、洗濯機、乾燥機などの大型家電製品や、バックパクリーフブロワー、ギター、保育園の容器、荷物、掃除機などの雑用製品に対して、Short Formの警告を提供している。そのような製品に対して“Shor Form”の警告を使用する理由はない。これらの製品のパッケージには、化学物質や化学物質に名前を付ける警告を提供するための十分なスペースがあり、消費者は製品の使用を通じてそれらの化学物質にさらされる可能性があることを認識している。

(4)安全使用判定(SUD Safe Use Determination)
 企業は、ばく露ががん、先天性障害や生殖障害の重大なリスクを引き起こさない程度に低い場合には、警告を発する必要はありません。ただ、ばく露による重大なリスクの決定は事業者の責任とされています。
 第2条(ガイドライン及び安全使用判定手続き)の§25204(安全使用判定)で、裁判中などの特定条件を除いて、警告表示の免除要求の要件が示されています。
(a) 法律の影響を受ける、または影響を受ける可能性がある個人または組織に指針を提供する全責任の一部として、OEHHAは事業活動または将来の事業活動に対する法の適用可能性を検討します。OEHHAによって発行された安全使用決定は、SUDの要請に示された特定の事実に対する法の適用に関する州の最善の判断を表すものです。
(b)SUDの適用外条件 (略)
(c) SUDの要請 (略)
(e)SUDの手続き
SUDの要求には、払い戻し不可能な手数料1,000ドルが添付されなければなりません。さらに、要求者は、要求を検討する際に必然的に発生した、1,000ドルを超えるOEHHAまたは他の州機関への費用の金額を請求されます。この追加審査は、申請者に金額の見積もりが提供され、SUDの申請を進めることを選択し、追加審査の支払いに同意した後にのみ行われます。OEHHAが手数料の支払いが依頼者に困難と判断した場合、公共の利益になると判断した場合には、手数料の一部または全部が免除されます。
 SUDの手続きについての解説(*16)もあります。

(5)判例
日本の法律は文字によって表記される形で制定される成文法主義ですが、アメリカは裁判所の判例の集積が国法の基幹的部分を構成する判例法主義です。
 自社製品が警告表示についてはSUDや専門家の評価によりますが、弁護士による判例を根拠とした対応ができます。
 60日間違反通知(警告要件に違反していると民間の関係者から製造業者に申し立てる60日間の予告法的文書)、裁判による和解、裁判外での和解は公開され2016年以降は検索可能(*17)です。
 検索してみますとPFOA 60日前違反通知(*18)やPFASの訴状(*19)や和解のデータベース(*20)あります。
 Prop65に関するFAQや改正情報などの企業向けガイドはWebページ(*21)で案内されています。
 
§4 その他の情報
4.1カルフォルニアRoHS
 電気電子機器への特定の有害物質の使用を禁止するEC指令 2002/95/ECをモデルにカリフォルニア州 RoHS 法を制定しました。カリフォルニア州 RoHS 法では、鉛、水銀、カドミウム、または六価クロムの濃度が特定の最大濃度値 (MCV) を超えているために EU での販売または販売の申し出が禁止されている電子機器について、カリフォルニア州での上市を制限法(*22)が2007 年 1 月 1 日に発効しました。§ 66260.201でブラウン管など15品目が特定されていますが、2026年から追加品目となるバッテリー内蔵製品情報がWebページ「対象電子機器 (CED) とは何ですか?」(*23)で説明されています。
 §42463で対象外製品が規定されていますが、これも前記Webページでも説明されています。
(A)自動車の一部であるビデオ表示装置、または自動車メーカーまたはフランチャイズディーラーによって組み立てられた、もしくはそれらのために組み立てられた自動車の構成部品(自動車で使用するための交換部品を含む)。
(B) 監視機器や制御装置を含む産業用、商業用、または医療用機器の内部またはその一部に含まれるビデオ表示装置。
(C) 洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、オーブンまたはレンジ、食器洗い機、ルームエアコン、除湿機、または空気清浄機に組み込まれたビデオ表示装置。

4.2州政策とTrump2.0
 カルフォルニア州は、昔から自動車排気ガス規制は厳しいことで知られています。2022年に連邦より厳しい基準となる新たな規制案(Advanced Clean Cars II (ACC II) Regulations)(*24)が採択されました。新聞報道によれば2025年12月18日に連邦EPAが承認しましいた。規制は2035年にガソリンのみで駆動する新車の販売を全面禁止ですが、2026~35年にかけて段階的に電気自動車(EV)などの販売比率を高めるよう各自動車メーカーに義務付けもので、ハイブリッド車(HV)も35年以降は販売禁止となります。
 一方、Trump2.0では、就任演説(*25)で「本日の私の行動により、グリーン・ニューディール政策(*26終了し、電気自動車の義務化を撤回し、自動車産業を救い、偉大なアメリカの自動車労働者に対する私の神聖な誓いを守ります。」と語っています。
 グリーンニューディール政策の終了は、パリ協定からの離脱の大統領令(国際環境協定においてアメリカを第一に考える)(*27)動が命令されました。パリ協定からの離脱の大統領令ニューサム州知事はこれを受けて「科学を信じないなら、自分の目を信じなさい。」とコメント(*28)す。また、大統領令「カリフォルニア州の水資源の供給と特定地域の災害対応の改善のための緊急措置」(*29)地方の有害な政策にかかわらず、南カリフォルニアに必要な水資源を提供することが米国の政策です。」で環境保護を批判しています。連邦と州の対峙は避けたいところで、ニューサム州知事は「私たちが共有する原則が
一致するところでは、私の政権は、解決策を提供し、私たちが共同で代表する約4000万人のカリフォルニア州民に奉仕するために、トランプ=バンス政権と協力する用意がある。」と声明(*30)を出しています。企業対応に急激な変化はないと思いますが、連邦法と州法の監視、確認は不可欠のようです。この解説は。英語の原文を機械翻訳による部分的な意訳です。解釈は原文をご確認ください。

引用
*1:United States Code
https://www.govinfo.gov/app/collection/uscode/2023/
*2:TSCA
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter53&edition=prelim
*3:California Codes
https://california.public.law/codes
*4:Prop65
https://california.public.law/codes/ca_health_and_safety_code_div_20_chap_6.6
*5:連邦規則集
https://www.ecfr.gov/
*6:TSCA規則
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-R
*7:カルフォルニア州法の規則
https://govt.westlaw.com/calregs/Index?bhcp=1&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
*8:Prop65の規則
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IB8CA8220512211EC828B000D3A7C4BC3&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
*9:LCSA
https://www.congress.gov/114/plaws/publ182/PLAW-114publ182.pdf
*10:OEHHAのProp65
https://oehha.ca.gov/proposition-65/law/proposition-65-law-and-regulations
*11:Prop65 List
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
*12:2025年1月1日の施行規則
https://oehha.ca.gov/sites/default/files/media/2025-01/finalregtext112624approval_0.pdf
* 13:Warning Symbol
https://www.p65warnings.ca.gov/warning-symbol#:~:text=Warning%20Symbol-,Warning%20Symbol,with%20a%20bold%2C%20black%20outline.
*14:表示の翻訳例
https://www.p65warnings.ca.gov/businesses/sample-warnings-and-translations-businesses
*15:提案説明文書
https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/p65shortformisorf2021.pdf
*16:SUDの手続き
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-safe-use-determination-sud-process
*17:60日前違反通知検索
https://oag.ca.gov/prop65/60-day-notice-search
*18:FFOAの60日前違反通知。
https://oag.ca.gov/system/files/prop65/notices/2025-00317.pdf
*19:PFASの訴状
https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/11.10.22%20PFAS%20Complaint.Final_.pdf
*20:和解検索
https://oag.ca.gov/prop65/annual-settlement-reports
*21:企業向け案内
https://www.p65warnings.ca.gov/businesses
*22:RoHS
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3.
*23:対象電子機器 (CED) とは何ですか?
https://dtsc.ca.gov/covered-electronic-devices/
*24:Advanced Clean Cars II (ACC II) Regulations https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2022/advanced-clean-cars-ii
*25:トランプ大統領就任演説
https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address/
*26グリーンニューディール
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/332?q=%7B%22search%22%3A%22H.Res.332%22%7D&s=4&r=26
*27:ttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/

*28:ニューサム州知事のコメント
https://www.gov.ca.gov/2025/01/20/governor-newsom-statement-on-president-trumps-executive-actions-on-climate/
*29:大統領令「カリフォルニア州の水資源の供給と特定地域の災害対応の改善のた
めの緊急措置」
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/emergency-measures-to-provide-water-resources-in-california-and-improve-disaster-response-in-certain-areas/
*30:ニューサム州知事の声明
https://www.gov.ca.gov/2025/01/20/governor-newsom-statement-on-the-inauguration-of-president-donald-trump-and-vice-president-jd-vance/
一般社団法人 東京環境経営研究所

(2025年3月)
 

bottom of page