包装および包装廃棄物に関するEU議会および理事会の規則案の背景と要求事項
【1. 包装および包装廃棄物に関するEU議会および理事会の規則案の背景と要求事項】
2024年は選挙の年で、EUの議会選挙、日本の衆議院選挙、アメリカの大統領選挙が行われました。EU委員会は、2019年就任したライエン(Ursula von der Leyen)委員長が引き続き2024年12月1日からも向こう5年間就任します。ライエン委員長は2024年7月のEU会本会議での声明では、グリーンディールは継続、強化するとしていますので環境法規制の潮流は変わらないと思います。
グリーンディールなどの理念は理解できますが、(ことに日本)企業にとっての具体化規制内容に注目が集まっています。
これまでも、電池規則、CPSRやエコデザイン規則などの先行規制法でグリーンディールの具体的内容が示されてきました。
新たに、サーキュラーエコノミーと化学物質規制の両面からの規制の先行法として「包装および包装廃棄物規則」が提案されています。
この規則案では、プラスチック包装材が大きなターゲットになっています。
1.EUのプラスチック戦略
EUはプラスチック廃棄物に関する取組を強化し様々な対応(*1)をしています。
プラスチックリサイクル材の使用拡大は、エネルギー消費を押さえ、2050年気候中立目標に寄与するとして、EU委員会は、循環型経済におけるプラスチック戦略(*2)で、次の 4 つの分野に重点を置いた幅広い対策を提示しました。EU議会は、EU委員会のプラスチック戦略について、議会の立場を説明(*3)しています。
-製品設計の改善、リサイクル内容の強化(特に品質基準と誓約キャンペーンを通じて)、プラスチック廃棄物の分別収集の改善などにより、プラスチックリサイクルの経済性と品質を向上させる。
-使い捨てプラスチックの削減、海洋ごみの発生源への対処、酸化分解性プラスチックの使用制限、マイクロプラスチック汚染の抑制などにより、プラスチック廃棄物やポイ捨てを抑制する。
-プラスチックバリューチェーンへの投資とイノベーションの推進
-特に国際貿易、プラスチックに関する多国間イニシアチブ、世界の特定地域に関連したイニシアチブ、EU 以外の国との二国間関係に関して、世界的な行動を活用する
EU議会は、「循環型経済におけるプラスチックに関する欧州戦略に関する2018年9月13日のEU議会決議」(*4)で次を示しています。
「循環型経済におけるプラスチックに関する欧州戦略」(COM(2018)0028)と題する報告書を、EUの直線型経済から循環型経済への移行に向けた一歩として歓迎する。プラスチックは経済と日常生活において有用な役割を果たしているが、同時に重大な欠点もあることを認識する。したがって、バリューチェーン全体を通じて持続可能な方法でプラスチックを管理し、それによってプラスチックの生産と使用の方法を変え、環境、気候、公衆衛生に害を与えることなく経済の価値が維持されるようにすることが重要な課題であると考える。
リサイクルプラスチックの EU 市場を拡大することを目指した循環プラスチック同盟(Circular Plastics Alliance:CPA)(*5)を設立しています。
CPAは、リサイクル技術についても研究を進めており、「プラスチック廃棄物の機械的、物理的、化学的リサイクルとエネルギー回収の比較」の報告書(*6)も発行されています。
本研究では、実際のプラントデータと外部情報を用いて、プラスチック廃棄物のリサイクルとエネルギー回収(焼却)技術の環境的・経済的比較評価を行っている。リサイクル技術には、機械的、物理的、化学的リサイクルが含まれる。本研究では、プラスチック廃棄物の好ましい管理オプションの選択は、次の3つの主な基準に基づくべきであると結論付けている。
i)廃棄物のヒエラルキーに沿って、材料回収を最大化し、処理の影響(主にエネルギー消費に関連)を最小限に抑えることii)プラスチック廃棄物ストリームの特殊性とそれに必要な処理(技術的実現可能性)
iii)経済的実現可能。
予備的な経済データによると、一部の化学リサイクル技術は資金援助なしですでに経済的に実行可能である可能性があるが、他の技術は中長期的には実行可能になる可能性がある。
化学的リサイクルを進めることで、リサイクル材の品質を高めて、リサイクル材の使用の拡大を目指しています。
2. 包装および包装廃棄物に関するEU議会および理事会の規則案の状況
EUの理事会、議会、委員会は、このような状況を踏まえて、新包装および包装廃棄物規則を検討しています。2022年11月30日付法案「包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会の規則の提案、規則(EU)2019/1020および指令(EU)2019/904の改正、指令94/62/ECの廃止」(COM(2022) 677 final)に関する2024年4月24日のEU議会の立法決議(第一読会)(*7)が公開されました。
第一読会の経緯は、2022/0396(COD)(*8)で公開されています。
表題に示されているように規則 (EU) 2019/1020(市場監視および製品のコンプライアンスに関する規則(*9))の改正、指令 (EU) 2019/904(特定のプラスチック製品による環境への影響の削減に関する指令)(*10)の改正及び指令(EC)94/62(包装及び包装廃棄物に関する指令)(*11)の廃止をするものです。
法案はTFEU(機能運営条約)(*12)第294条による三読会制の通常の立法手続き(Ordinary legislative procedure COD)により制定されます。2030 年 1 月から適用されるリサイクル基準を考慮した設計や、2035 年 1 月から発効する大規模リサイクル義務など、包装に対する強力なリサイクル要件を導入します。また、包装の削減、再利用、リサイクルのための新たな措置が含まれ、幅広い包装材料や包装商品に対応する設計要件が提示されます。消費者への情報提供を向上させるために、ラベルの調和要件も定めています。廃棄物のヒエラルキーに沿って、この提案は、拘束力のある再利用目標を設定し、特定の種類の使い捨て包装を制限し、経済事業者に包装の使用を最小限に抑えることを要求することで、包装廃棄物の発生を大幅に削減することを目指しています。この提案は、包装のライフサイクル全体を考慮しています。すべての包装がリサイクル可能で、懸念物質の存在が最小限に抑えられていることを義務付けることで、包装が安全で持続可能であることを保証するための要件を確立しています。また、消費者への情報提供を向上させるために、ラベルの調和要件も定めています。廃棄物のヒエラルキーに沿って、この提案は、拘束力のある再利用目標を設定し、特定の種類の使い捨て包装を制限し、経済事業者に包装の使用を最小限に抑えることを要求することで、包装廃棄物の発生を大幅に削減することを目指しています。
EU理事会の第一読会の決議は確認できていませんが、2024年3月15日に理事会と議会担当委員会との間で暫定妥協(*13)されています。
3.加盟国フランスの先行規制
フランスでは、L. 541-15-10-III(使い捨てプラスチック製品の販売の中止)で、「2025年1月1日以降、スチレン系ポリマーまたはコポリマーの全部または一部を使用した、リサイクル不可能な包装は禁止」としています。「スチレン系ポリマーまたはコポリマーの全部または一部を使用した包装」は、「リサイクル不可能」な場合の禁止で、電気・電子機器は通常の包装材規制の適用となります。
L. 541-15-10(*14)は、L.2021-1104(*15)(2021年8月22日)(気候変動との闘いおよびその影響に対する回復力の構築)により、改定されました。
L.2021-1104は、パリ協定とEUグリーンディールの目標を達成するために、様々な法改正を行う修正法です。
対象となる発泡スチロールは、L. 541-15-10-IIIでは、「2025年1月1日以降、スチレン系ポリマーまたはコポリマーの全部または一部を使用した、リサイクル不可能な包装は禁止」となります。
D541-330(*16)でL.541-15-10-IIIの用語が定義されています。
10° 「発泡ポリスチレン製容器包装」:
a) その場で、又は移動中に消費されることを意図した発泡ポリスチレン製食品容器、すなわち、缶のような容器で、密閉手段の有無にかかわらず、その場で、又は持ち帰り、一般に容器のまま消費され、調理、煮沸又は再加熱などの調理をすることなくすぐに消費されることを意図した食品を入れるために使用されるもので、食品を入れた飲料容器、皿、袋及び包装を除く;
b) 発泡ポリスチレン製飲料容器(栓、蓋を含む);
L. 541-15-10-IIIの対象は、食品用の「発泡ポリスチレン製容器包装」で、電気・電子機器は対象外です。
ただ、分かり難い規制文ですが、L. 541-15-10-IIIによる「スチレン系ポリマーまたはコポリマーの全部または一部を使用した包装」は、「リサイクル不可能」な場合の禁止で、逆には「リサイクル可能」であれば、使用を認めるものです。
このため、発泡ポリスチレン製食品容器メーカー8社がコンソーシアムを組み、2025年までに回収・分別されたポリスチレン製包装材の100%リサイクルを目指すポリスチレンリサイクルセクターの構築をコミットメント(CHARTE D’ENGAGEMENT)(*17)しています。
このコンソーシアムの加入企業の発泡スチロールは食品容器として使用できることになります。
4. 加盟国が現時点で要求している独自のマーク貼付や運用ルールについて
マーキング規定は、第 3 章(ラベル、マーキングおよび情報要件)第 12 条(包装のラベル)にあります。マーキングの基本事項は以下となります。
(1) 上市する包装には、消費者の選別を容易にするために、その材料組成に関する情報を含むラベルを貼付しなければならない。ラベルは、ピクトグラムに基づいており、障害者を含む理解しやすいものでなければ
ならない。
(2) 包装が再利用可能であることをユーザーに通知するラベルを付けるものとする。再利用のための地域、国、またはEU全体のシステムの利用可能性、および収集ポイントに関する情報を含めて再利用性に関する詳細情報は、QRコードまたはその他の標準化されたオープンなデジタルデータキャリアを通じて利用可能でなくてはならない。再利用可能な販売用パッケージは、販売時点で使い捨てパッケージと明確に識別され、区別されなければならない。
(3) ラベル、およびQRコードまたはその他の種類のデジタルデータキャリアに含まれる情報は、包装を上市する加盟国が決定するエンドユーザーが容易に理解できる1つ以上の言語で利用可能にするものとする。情報が電子的手段で提供する場合は、 販売またはマーケティングを目的とした他の情報と一緒に表示してはならない。
(4) 他のEUの整合ラベルに関する要件を損なうことなく、経済事業者は、この規則で整合表示が定められている包装、その他の包装特性、または包装廃棄物管理オプションの持続可能性要件に関して、消費者または他のエンドユーザーを誤解または混乱させる可能性のあるラベル、マーク、シンボル、または文言また、を提供または表示してはならない。EU委員会は、適切な場合には、消費者又は他のエンドユーザーを誤解させたり、混乱させたりする可能性のある側面を明確にするためのガイドラインを採択する。
これらの詳細手順となる実施法は、EU委員会がコミトロジー手続きで採択します。詳細は実施法が公布されないと分かりませんが、EUで推進している「環境パスポート」的な情報開示となります。前項の第 12 条(包装のラベル)の規制の内容にありますように、消費者または他のエンドユーザーを誤解または混乱させる可能性のあるラベル、マーク、シンボル、または文言また、を提供または表示しなければ、複数のマーキングが許容されると思わ
れます。
規則案は、TFEU 第26条(域内市場の自由移動)の目的として第114条(加盟国法の平準化)が考慮されます。
一方で、フランスやイタリアでは、リサイクルシステムが刷新され、マーキングも見直されています。このため、前文で「補完性と比例性の原則の適用に関する第2議定書の枠組みの中で、フランス上院、イタリア下院、イタリア上院が提出した、法案が補完性の原則に準拠していないと主張する理由付き意見を考慮し」という文言が入っています。すでに、ドイツ包装法(*18)、イタリアラベルシステム(*19)やフランス拡大生産者責任法(*20)が定着しています。第114条による制定ながら加盟国の国内法が優先される場合があり、EU委員会の実施法が待たれるところです。
5. ビスフェノールA(CAS No.80-05-7)とPFASの制限について
規則案では、食品包装材のビスフェノールA(BPA)やPFAS使用制限がされます。すべての包装(軽量木材、コルク、繊維、ゴム、セラミック、磁器、ワックスを除く)は、厳しい基準を満たすことでリサイクル可能でなければなりません。プラスチック包装のリサイクル含有量の最小目標と、包装廃棄物の重量によるリサイクルの最小目標も含まれています。
前文第22文節、第23文節に以下の説明があります。(22) ビスフェノールA(BPA)は、再利用可能なプラスチック製の食器や缶の内側の
ライニングなど、食品と接触する材料の製造に使用される化学物質であり、主に保護層として使用される。EU食品安全機関(EFSA)が2023年に発表した評価によると、食品や飲料に移行し消費者が摂取することで発生する可能性のあるBPAのばく露は、低レベルであっても消費者にリスクをもたらす可能性がある。(23) ビスフェノールA(BPA)に関する進行中の手続きを考慮し、EU議会及び理事会の規則(EC)1935/2004に基づいて委員会に付与された権限に従い、食品接触材料に関して、BPAの使用には食品包装を含む全ての項目に制限が適用される。この提案された制限は、2024年末までに採用されることが予想され、一般的な移行期間は18ヶ月である。
PFASについては、REACH規則のC9からC14は制限物質として、規制しており、C9からC21に広げる検討が行われています。
EUで制限の検討をしていますが、加盟国のフランスでは、食品包装材などでのPFAS規制を検討しています。法案の背景として、「PFASに関する 2023年から2027年の閣僚行動計画は発生源でのリスクを軽減し、環境監視を継続し、科学的知識の生産を加速し、国民の情報へのアクセスを促進することを目的としている。閣僚行動計画は次の6つの戦略的優先事項に基づいている。」としています。
行動指針 1: 公共の行動を導くための排出物と環境に関する基準を設ける。
行動指針 2: PFAS の使用またはマーケティングに関連するリスクを排除するために、欧州レベルで広範な禁止を導入する
行動指針 3: 環境、特に水生環境の排出と浸透に関する知識を向上させ、住民のばく露を減らす
行動指針 4: 産業排出者からの排出量を大幅に削減する
行動指針 5: 入手可能な情報の透明性
行動指針 6: 微量汚染物質計画への中期的な統合
国内法の制定背景を端的にまとめると次になります。
・REACH規則の制限案は期待できるが、制定まで時間を要する。
・PFAS規制はひと月でも早く着手すべきである。
・フランスは、閣僚行動計画により、できるところから規制を開始する。
具体的には、環境コードの改正の審議をしています。
環境コード第5巻:公害、危険、迷惑行為の防止/タイトルII:化学物質、殺生物剤、ナノ粒子状物質 /第III章:ナノ粒子状物質へのばく露による健康および環境へのリスク防止/L.523-1~L.523-8(*21)を修正してPFASを規制対象とします。
タイトルIIは、「特定の物質」とし、第IV章として「ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)よるリスクの防止」が追加され、L. 523-6-1が新設されます。
L. 523-6-1-I. 2025 年 7 月 1 日以降、製造、輸入、輸出、および上市は、無償または有償を問わず、以下を対象とする。
1° PFASを含む食品と接触することを意図した製品
2° PFASを含む化粧品
3° PFASを含むワックス製品
4° PFASを含有する繊維製品(ただし、警備および市民保護専門家用の防護服を除く)
いずれにしても、食品包装材に対する規制強化となっています。
6.プラスチック国際条約
国により、プラスチック包装材規制が異なることは、グローバルに事業展開をしている企業の負担は重くなります。
このような状況から、国連UNEPで原材料の採取から生産、設計、使用、廃棄に至る「ライフサイクル・アプローチ」を通じて、プラスチック汚染をなくすことを目指した拘束力のある国際条約が審議(*22)されています。 締約国は廃棄物管理に効果的な措置をとることを約束しますが、条約の目標はプラス
チックの生産、取引、使用を全体的に制限することですプラスチック条約は、2024年を目標に国際的なプラスチック規制の枠組みを作ることを目指す条約で、2024年11月25日から12月1日まで韓国・釜山で開催される第5回政府間交渉委員会(INC5)で合意が期待されています。
プラスチック条約の主な内容は次のとおりです。
-プラスチックの原料採掘、生産、使用、廃棄など、ライフサイクル全体で規制する
-締約国は廃棄物管理に効果的な措置をとることを約束する
-問題のあるプラスチックや懸念化学物質に取り組む
-強力な製品設計基準を必要とする
-途上国に対する技術的・資金的支援のパッケージを提供する
国連大学環境・人間の安全保障研究所(UNU-EHS)が条約交渉について解説(*23)し
ています。ポイントは5項目としています。
(1)世界では現在、毎年4億トンのプラスチックごみが発生
(2)プラスチック生産はCO2の主要排出要因
(3)プラスチック条約は、プラスチックのライフサイクル全体に対応
(4)海洋環境におけるプラスチック汚染をなくすことは重要目標
(5)法的拘束力のある合意で、より野心的な環境政策を実現
このように、プラスチックのサーキュラーエコノミーは新たな局面に入っています。
(一社)東京環境経営研究所
引用情報
*1:様々な対応
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkufaw0m3zy4?ctx=vjxzjv7ta8z1
*2:プラスチック戦略
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0028
*3:議会の立場の説明
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-strategy-on-plastics-in-the-circular-economy
*4:EU議会決議
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0352_EN.html?redirect
*5:CPA
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_en
*6:プラスチック廃棄物の機械的、物理的、化学的リサイクルとエネルギー回収の比
較」の報告書
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132067
*7:EU議会の立法決議
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0318_EN.html
*8:2022/0396(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0396(COD)
*9:規則 (EU) 2019/1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R1020
*10:指令 (EU) 2019/904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
*11:指令(EC)94/62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
*12:TFEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
*13:暫定妥協
https://data.consilium.europa.eu
*14:L. 541-15-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974900
*15:L.2021-1104
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
*16:D541-330
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043045054
*17:CHARTE D’ENGAGEMENT
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2021.06.14-%20Charte%20d%27engagement%20_Filie%CC%80re%20de%20recyclage%20du%20PS_Vdef_0.pdf
*18:ドイツ包装材の市場投入、回収および高品質リサイクルに関する法律 (包装法
)
https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/BJNR223410017.html
*19:イタリア ラベルシステム
http://www.progettarericiclo.com/en/docs/environmental-labeling-packaging
*20:フランス 拡大生産者責任法
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000041554940/#LEGISCTA000041554945
*21:L.523-1~L.523-8
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006129026/#LEGISCTA000006129026
*22:国際条約が審議状況
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430005/20240430005.html
*23:国連大学環境・人間の安全保障研究所の条約交渉解説
https://jp.unu.edu/news/news/5-insights-current-plastic-treaty-negotiations.html
(2024年12月)